【2021年(令和3年)5月FP2級】問42:宅地建物取引業法

FP2級・3級試験教材

2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(宅地建物取引業法)と解答・解説です。

問題42:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
  4. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。

解答・解説

  1. 適切
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内(専任の場合は契約締結日から7日以内、専属専任の場合は契約締結日から5日以内)に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。
  2. 不適切
    専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。
    契約自体が無効になるわけではありません。
  3. 不適切
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
    なお、買主が宅地建物取引業者であれば、この規定は適用されません。
  4. 不適切
    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の1ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となります。

解答:1

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