【2021年(令和3年)9月FP2級】問44:借地借家法(借家)

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借地借家法:借家)と解答・解説です。

問題44:借地借家法(借家)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  2. 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。
  3. 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
  4. 賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
  2. 適切
    期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができます。(賃貸人が更新拒絶の通知をする場合には、正当事由が必要です)
  3. 適切
    定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効です。(普通借家とは異なります)
  4. 不適切
    あらかじめ、書面を交付して説明する必要がありますが、公正証書に限定されていません。(今後、デジタル法改正に注意!)

解答:4

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