【2021年(令和3年)9月FP2級】問43:借地借家法(借地)

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(借地借家法:借地)と解答・解説です。

問題43:借地借家法(借地)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  3. 一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
  4. 事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。

解答・解説

  1. 不適切
    普通借地権の設定契約は、書面による必要がありません。(一般定期借地権とは異なることになります)
  2. 不適切
    期間満了ではなく、
    借地権者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、借地権者は、建物買取請求権を行使することができません。
  3. 不適切
    一般定期借地権は、「存続期間50年以上」となります。
  4. 適切
    事業用定期借地権等は、建物の用途は事業用に限定されていますので、
    法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができません。

解答:4

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