【2021年(令和3年)9月FP2級】問8:国の教育ローン等

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問8の問題(国の教育ローン等)と解答・解説です。

問題8:国の教育ローン等

日本学生支援機構の貸与奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
  2. 貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。
  3. 国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。
  4. 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされています。
  2. 適切
    貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができます。
  3. 不適切
    日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)、受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)、在学のため必要となる住居費用、教科書代、教材費、通学費用、学生の国民年金保険料などに使うことができます。
  4. 適切
    国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければなりません。

解答:3

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