【2021年(令和3年)9月FP2級】問47:区分所有法

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問題47:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  2. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  3. 通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  4. 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

解答・解説

  1. 適切
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
  2. 適切
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によることになります。
  3. 適切
    通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。
  4. 不適切
    重大な変更と異なり、
    著しい変更を伴わない場合(軽微な変更の場合)には、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決することになります。

解答:4

≫2021年9月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材