【2021年(令和3年)9月FP2級】問49:居住用財産の譲渡の特例

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問49の問題(居住用財産の譲渡の特例)と解答・解説です。

問題49:居住用財産の譲渡の特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

解答・解説

  1. 適切
    3,000万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁関係者等に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができません。
  2. 不適切
    「譲渡した居住用財産の所有期間」や「適用を受けようとする者の合計所得金額」などについては、3,000万円特別控除の適用要件とはなっていません。
  3. 適切
    軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。(所得税が10.21%、住民税が4%となります)
  4. 適切
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

解答:2

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