【2022年(令和4年)1月FP2級】問32:所得税における各種所得

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問32の問題(所得税における各種所得)と解答・解説です。

問題32:所得税における各種所得

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
  3. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  4. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

解答・解説

  1. 不適切
    退職金の支払を受けるときまでに、退職所得の受給に関する申告書を提出している者は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了しますので、原則として、確定申告をする必要はありません。
    これに対し、
    退職所得の受給に関する申告書を提出していない者は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算します。
  2. 適切
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となります。
  3. 不適切
    不動産の貸付けによる所得は、不動産所得となります。(規模は関係ありません)
  4. 不適切
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、給与所得となります。

解答:2

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