【2022年(令和4年)1月FP2級】問52:親族等

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(親族等)と解答・解説です。

問題52:親族等

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
  2. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  3. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  4. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。

解答・解説

  1. 適切
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
  2. 適切
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
  3. 適切
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
  4. 不適切
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じです。また、嫡出でない子と嫡出子の法定相続分も同じです。(半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1)

解答:4

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