2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(譲渡所得)と解答・解説です。
問題48:譲渡所得
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- 取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
解答・解説
- 不適切
土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分されます。 - 適切
土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
※長期譲渡所得の税率は、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%となります。 - 適切
取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。 - 適切
相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれます。
解答:1