【2022年(令和4年)5月FP2級】問53:贈与税の課税財産

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問53の問題(贈与税の課税財産)と解答・解説です。

問題53:贈与税の課税財産

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  2. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  3. 保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
  4. 個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象となりません。
  2. 適切
    離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。
  3. 適切
    契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が異なる保険契約の場合、死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
  4. 不適切
    法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得又は給与所得として所得税が課され、贈与税は課されません。

解答:4

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