【2023年(令和5年)1月FP2級】問45:借家(借地借家法)

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(借地借家法:借家)と解答・解説です。

問題45:借地借家法

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  2. 定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。
  3. 賃貸人は、定期借家契約締結後、速やかに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付しなければならない。
  4. 定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる。

解答・解説

  1. 適切
    普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
  2. 適切
    賃借人は、その建物の賃借権の登記(←民法上の対抗要件)がなくても、引渡し(←借地借家法上の対抗要件)を受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができます。(定期借家契約も同じ!)
  3. 不適切
    定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければなりません。
    なお、建物の賃貸人は、当該書面の交付に代えて、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することで、当該書面を交付したものとみなされます。
  4. 適切
    定期借家契約は、公正証書以外の書面(又は電磁的記録)でも締結することができます。

解答:3

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