【2023年(令和5年)1月FP2級】問51:贈与

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2023年(令和5年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問51の問題(贈与)と解答・解説です。

問題51:贈与

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
  2. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
  3. 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
  4. 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。

解答・解説

  1. 不適切
    書面によらない贈与は、原則、いつでも解除することができますが、履行が終わった部分については解除することはできません。
  2. 不適切
    定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に金銭等を給付することを目的とする贈与であり、当事者の一方の死亡によって効力を失います。
  3. 適切
    負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができます。(双務契約の規定が準用される!)
  4. 不適切
    死因贈与については、契約の形態自体は贈与契約です。
    ですので、ある人(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾することにより、効力が生じる契約のことです。
    つまり、目的物の引渡しがなくても、当事者間の合意のみで成立する諾成契約です。

解答:3

≫2023年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!