【2023年(令和5年)1月FP2級】問52:贈与税

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2023年(令和5年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(贈与税)と解答・解説です。

問題52:贈与税

贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  4. 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。

解答・解説

  1. 適切
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となりません。
  2. 適切
    個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
  3. 適切
    扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
  4. 不適切
    契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が異なる保険契約の場合、死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。

解答:4

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