【2023年(令和5年)5月FP2級】問7:公的年金等に係る税金

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問7の問題(公的年金等に係る税金)と解答・解説です。

問7:公的年金等に係る税金

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
  2. 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
  3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
  4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とはなりません。
  2. 適切
    老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となります。
  3. 不適切
    確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は退職所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となります。
  4. 適切
    老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。

解答:3

≫2023年5月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!