【2024年1月FP2級】問55:相続税の非課税財産

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問55の問題(相続税の非課税財産)と解答・解説です。

問55:相続税の非課税財産

相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
  2. 死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。
  3. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
  4. 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。

解答・解説

  1. 不適切
    被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後「3年以内」に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。
  2. 不適切
    死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額です。
  3. 適切
    契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者(←相続人ではない)が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されません。
  4. 不適切
    肢2の法定相続人の数(税法上の法定相続人の数という)は、「相続の放棄をした者がいる場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数」「法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで」となります。

解答:3

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