【2024年9月FP2級】問14:個人の生命保険の税金

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(個人の生命保険の税金)と解答・解説です。

問14:個人の生命保険の税金

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
  2. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
  3. 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となります。
  2. 適切
    契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となります。
    ※5年以内に解約すれば、源泉分離課税の対象となります。
  3. 不適切
    契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約の場合、死亡保険金は、相続ではなく、所得税の課税対象となります。
  4. 適切
    契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。

解答:3

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