2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(育児休業給付・介護休業給付)と解答・解説です。
問5:育児休業給付・介護休業給付
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
- 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
- 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
- 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
解答・解説
- 適切
育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となります。 - 不適切
育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間を限度として2回に分けて取得できます。(分割して2回取得可能!)
※育児休業とは別に取得できます。 - 適切
介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれます。 - 適切
一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給されます。
解答:2