【2024年9月FP2級】問29:金融商品取引に係るセーフティネット

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問29の問題(金融商品取引に係るセーフティネット)と解答・解説です。

問29:セーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。
  2. 日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

解答・解説

  1. 不適切
    決済用預金については、その全額が預金保険制度により保護されます。
  2. 適切
    外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象となりません。
  3. 適切
    日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行いますが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象となりません。
  4. 適切
    証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象となりません。

解答:1

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