2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問42の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。
問42:不動産の売買契約
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- 共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。
解答・解説
- 不適切
代理人が本人(売主)のためにすることを示さないでした意思表示の効果は、代理人に生じることになりますが、相手方(買主)が、代理人が本人(売主)のためにその行為をしていることを知り、又は知ることができたときは、その効果は、直接本人(売主)に対して生じることになります。 - 不適切
共有されている不動産の共有者の1人は、他の共有者の同意を得ることなく、自己が有している持分を第三者に譲渡することができます。 - 適切
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震(売主及び買主の責めに帰すことのできない事由)によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができます。 - 不適切
相手方が売買契約の履行に着手した後は、手付解除をすることができます。
解答:3