2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問44の問題(建物の賃貸借)と解答・解説です。
問44:建物の賃貸借
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
- 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。
解答・解説
- 適切
期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了します。 - 不適切
普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。 - 適切
賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負いません。(特約があれば原状回復義務を負う) - 適切
造作買取請求をしないこととする旨の特約は有効です。
解答:2