2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問15の問題(生命保険の税金)と解答・解説です。
問15:生命保険の税金
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
- 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
解答・解説
- 適切
被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となります。 - 適切
終身保険の解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
※5年以内であっても源泉分離課税の対象とはなりません。 - 不適切
契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
※死亡保険金の受取人が、相続人であるかどうかは関係ありません。 - 適切
契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となります。
解答:3


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