2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問52の問題(贈与税の配偶者控除)と解答・解説です。
問52:贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
解答・解説
- 適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければなりません。 - 不適切
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。 - 適切
過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできません。 - 適切
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができます。
解答:2


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