【2026年FP2級】問51:贈与税の課税財産

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問51の問題(贈与税の課税財産)と解答・解説です。

問51:贈与税の課税財産

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  2. 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  3. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
  4. 子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象となりません。
  2. 適切
    離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。
  3. 不適切
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象となりません。
  4. 適切
    子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

解答:3

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