【2026年FP2級】問47:区分所有法

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問47の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問47:区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  2. 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  4. 集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。

解答・解説

  1. 適切
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
  2. 不適切
    1カ月前まではなく、1週間前です。
  3. 不適切
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができません。
  4. 不適切
    集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有します。

解答:1

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