2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問36の問題(所得税の青色申告)と解答・解説です。
問36:所得税の青色申告
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
- 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解答・解説
- 不適切
前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 - 不適切
青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 - 適切
前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。 - 不適切
1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から2カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
解答:3


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