【2026年FP2級】問49:軽減税率の特例等

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問49の問題(軽減税率の特例等)と解答・解説です。

問49:軽減税率の特例等

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
  2. 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

解答・解説

  1. 適切
    3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができます。(所有期間は要件ではない)
  2. 不適切
    3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができません。
  3. 不適切
    軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていれば、適用を受けることができます。
  4. 不適切
    3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

解答:1

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