2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問18の問題(損害保険の税金)と解答・解説です。
問18:損害保険の税金
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。
- 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
解答・解説
- 不適切
被保険者(個人)が受け取った入院保険金は、非課税となります。 - 適切
保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。 - 不適切
契約者(個人)が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、非課税となります。 - 不適切
契約者(個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税となります。
解答:2


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