【2026年FP2級】問25:株式の信用取引

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問25の問題(株式の信用取引)と解答・解説です。

問25:株式の信用取引

株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなければならない。
  2. 信用取引では、現物株式を所有していない場合、その株式の買建てを行うことはできるが、売建てを行うことはできない。
  3. 金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、当該信用取引に係る株式の約定価額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
  4. 証券取引所の規則等に基づく制度信用取引で始めた取引を、途中で証券会社との契約に基づく一般信用取引に変更することはできない。

解答・解説

  1. 適切
    信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなければなりません。
  2. 不適切
    売建ても行うことはできます。
  3. 適切
    金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、当該信用取引に係る株式の約定価額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされています。
  4. 適切
    証券取引所の規則等に基づく制度信用取引で始めた取引を、途中で証券会社との契約に基づく一般信用取引に変更することはできません。

解答:2

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