「不動産の区分所有法(FP2級)」の一問一答問題集の一部を掲載しています。
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区分所有法の一問一答(FP2級試験)
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。なお、特に指示がなければ、規約による別段の定めについては考慮しないものとします。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
解答:×
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができます。
解答:×
建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという規定は、区分所有者だけでなく、占有者にも適用されます。
解答:×
区分所有者である限り管理組合から脱退することはできません。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
解答:×
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことで、所有権・地上権・賃借権などがあります。
解答:×
占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことになります。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
本問のとおり。
解答:〇
規約共用部分については、登記をすることで、第三者に対抗できます。
解答:×
区分所有者は、当該建物の区分所有者ではない者を管理者として選任することができます。
解答:×
専有部分が数人で共有されている場合は、共有者の1人だけが議決権を行使する権利を有しています。
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