2020年1月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。
目次
第1問:FP2級資産設計(2020年1月実技試験)
下記の問1、問2について解答しなさい。
問1:関連法規(実技試験)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには〇、不適切なものには×をつけなさい。
(ア)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
(イ)生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行い、顧客に提案した。
(ウ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
問2:特定商取引法におけるクーリング・オフ
次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なものはどれか。
- 電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
- 事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
- 連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
- 通信販売により消費者が書籍を購入した。
解答・解説
問1:関連法規
(ア) | 〇 | 税理士の資格を有していなくても、仮定の事例に基づく一般的な解説を行うことができます。 |
(イ) | 〇 | 生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていなくても、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行うことができます。 |
(ウ) | × | 投資助言・代理業の登録をしていないFPは、具体的な投資時期等の判断や助言を行うことができません。 |
(エ) | 〇 | 社会保険労務士資格を有していなくても、公的年金の受給見込み額を計算することはできます。 |
解答:(ア)〇 (イ)〇 (ウ)× (エ)〇
問2:特定商取引におけるクーリング・オフ
- 適切
電話勧誘販売は、クーリング・オフ制度の対象となります。(一定の書面を受け取ってから8日間、無条件解除できる!) - 適切
訪問販売は、クーリング・オフ制度の対象となります。(一定の書面を受け取ってから8日間、無条件解除できる!) - 適切
連鎖販売取引は、クーリング・オフ制度の対象となります。(一定の書面を受け取ってから20日間、無条件解除できる!) - 不適切
通信販売は、クーリング・オフ制度の対象となりません。
解答:4