2021年5月FP2級資産設計:第6問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2021年5月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第6問の問題と解説です。

第6問:FP2級資産設計(2021年5月実技試験)

下記の問19~問22について解答しなさい。

問19

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選びなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

[各人の法定相続分と遺留分]

  • 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
  • 被相続人の兄の法定相続分は( イ )。
  • 被相続人の母の遺留分は( ウ )。

<語群>

なし 1/2 1/3

2/3 1/4 1/6

1/8 1/12 1/16

解答・解説

(ア)(イ)について

子が相続放棄をしていますので、第二順位である父と母が、配偶者と共に法定相続人となります。

法定相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

なお、直系尊属は父と母の2人ですので、直系尊属の法定相続分3分の1を2人で均等に分け合います。

その結果、父と母の法定相続分は、それぞれ6分の1(3分の1÷2人)となります。

(ウ)について

「相続人が直系尊属のみ」以外の場合の各相続人の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額です。

ですので、被相続人の母の遺留分は「2分の1×6分の1=12分の1」となります。

解答:(ア)2/3(イ)なし(ウ)1/12

問20

相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解つけなさい。

(ア)

被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。

(イ)

葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。

(ウ)

香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。

(エ)

被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。

解答・解説

(ア)被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができます。
(イ)

葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。

(ウ)×

香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができません。

(エ)×

被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができません。

問21

阿久津太郎さん(38歳)は、父(70歳)と叔母(68歳)から下記<資料>の贈与を受けた。太郎さんの2020年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2019年から相続時精算課税制度の適用を受けている。

<資料>

[2019年中の贈与]

  • 父から贈与を受けた金銭の額:2,000万円

[2020年中の贈与]

  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
  • 叔母から贈与を受けた金銭の額:800万円

※2019年中および2020年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

解答・解説

父からの贈与

(1,000万円-500万円※)×20%=100万円

※2019年分の贈与で特別控除2,500のうち2,000万円を使っています。

叔母からの贈与

叔母は、直系尊属ではありませんので、特例税率を適用できません。つまり、速算表の(ロ)を使います。

ですので、「800万円-110万円=690万円×40%-125万円=151万円」となります。

上記の結果、

2020年分の贈与税額は、「100万円+151万円=251万円」となります。

解答:251万円

問22

相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  1. (ア)500 (イ)240 (ウ)40
  2. (ア)400 (イ)240 (ウ)50
  3. (ア)500 (イ)330 (ウ)40
  4. (ア)400 (イ)330 (ウ)50

解答・解説

解答:4

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