【2019年5月FP3級】問21:手付解除

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2019年5月に実施されましたFP3級学科試験の問21の問題(手付解除)と解答・解説です。

問題21:手付解除

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

【解答・解説】

買主が売主に解約手付を交付した場合、

売主は、買主が契約の履行に着手するまでであれば、受領した手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができます。

これに対し、

買主は、売主が契約の履行に着手するまでであれば、交付した手付を放棄することにより、契約を解除することができます。

解答:×

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