【2020年1月FP3級】問22:宅地建物取引業の免許

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2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問22の問題(宅地建物取引業の免許)と解答・解説です。

問題22:宅地建物取引業の免許

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。

【解答・解説】

自ら当事者となって貸借(本問では、自ら賃貸)を行う場合、宅地建物取引業に該当しません。

ですので、宅地建物取引業の免許は不要となります。

なお、貸借の媒介・代理の場合であれば宅地建物取引業に該当することになります。

解答:×

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