【2020年1月FP3級】問52:農地法4条

FP2級・3級試験教材

2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問52の問題(農地法4条)と解答・解説です。

問題52:農地法4条

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ (  )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。

  1. 国土交通大臣
  2. 市町村長
  3. 農業委員会

【解答・解説】

農地を宅地に転用する場合には、原則、都道府県知事等の許可(農地法4条1項の許可)を受ける必要がある。

しかし、市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要です。

※市街化区域内の特例は、農地法5条の場合にも適用されますが、農地法3条の場合には適用されません。

解答:3

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