【2019年5月FP3級資産設計】実技試験:第3問

FP2級・3級試験教材

2019年5月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第3問の問題と解説です。

第3問:2019年5月3級実技試験(資産設計)

下記の問7、問8について解答しなさい。

問7:延べ面積

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

建蔽率FP3級実技(資産設計)

  1. 300㎡×60%=180㎡
  2. 300㎡×6m×6/10=1,080㎡
  3. 300㎡×400%=1,200㎡

問8:用途制限

建築基準法の用途制限に従い、下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる建築可能な建築物の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

用途地域建築物の種類
第一種低層住居専用地域(ア)、神社
工業地域(イ)、自動車整備工場
  1. (ア)中学校 (イ)診療所
  2. (ア)中学校 (イ)病院
  3. (ア)大学 (イ)病院

解答・解説

問7:延べ面積

敷地面積×容積率の上限=延べ面積

前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12mである建築物の容積率は、「当該前面道路の幅員(6m)に一定の数値(6/10)を乗じたもの(360%)」と「都市計画の容積率(400%)」の2つを比較して、低い方(360%)が、容積率の上限となります。

ですので、延べ面積は、「300㎡×360%=1,080㎡」となります。

解答:2

問8:用途制限

(ア)について

小学校・中学校・高等学校は、第一種低層住居専用地域内に建築することができます。(工業地域・工業専用地域以外の用途地域内に建築可能!)

これに対し、

大学・高等専門学校は、原則として、第一種低層住居専用地域内に建築することができません。

(イ)について

診療所は、工業地域内に建築することができます。(全ての用途地域内に建築可能!)

これに対し、

病院は、原則として、工業地域内に建築することができません。

解答:1

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