【2019年5月FP3級資産設計】実技試験:第5問

FP2級・3級試験教材

2019年5月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第5問の問題と解説です。

第5問:2019年5月3級実技試験(資産設計)

下記の問11、問12について解答しなさい。

問11:総所得金額

個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>

[天野さんの2018年分の所得の金額]

  • 事業所得の金額 350万円
  • 給与所得の金額 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
  • 譲渡所得の金額 100万円(上場株式の譲渡によるもの)
  1. 160万円
  2. 410万円
  3. 510万円

問12:譲渡所得

飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>

  • 取得日:2011年 1月16日
  • 譲渡日:2018年12月16日
  • 譲渡価額:5,000万円
  • 取得費:2,000万円
  • 譲渡費用:700万円

※所得控除は考慮しないものとする。

[土地建物等の譲渡所得に係る税率]

譲渡所得税率FP3級実技(資産設計)

※復興特別所得税は考慮しないものとする。

  1. 345万円
  2. 450万円
  3. 690万円

解答・解説

問11:総所得金額

株式等の譲渡による譲渡所得の金額は、分離課税の対象となりますので、総所得金額に算入されません。

ですので、総所得金額は、「350万円+60万円=410万円」となります。

解答:2

問12:譲渡所得

譲渡所得の金額は、「5,000万円-(2,000万円+700万円)=2,300万円」となります。

譲渡した日の属する年の1月1日(2018年1月1日)における所有期間が5年超ですので、長期譲渡所得に該当することになります。

ですので、所得税額は、「2,300万円×15%=345万円」となります。

解答:1

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