問4:国民年金【2018年9月2級FP学科試験】

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2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問4(国民年金の保険料)の問題と解答・解説です。

問4:国民年金

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。
  2. 第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。
  4. 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。

【解答・解説】

  1. 適切
    障害基礎年金または障害厚生年金の1級または2級の受給者になったときは、保険料の全額の納付義務が免除されることになります。
  2. 適切
    大学や専修学校等の学生で、本人の前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定以下の人は、申請することにより、在学期間中、保険料の納付が猶予されます。
    これが、「学生納付特例制度」です。
  3. 適切
    国民年金の第1号被保険者である50歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
    これが、「若年者納付猶予制度」です。
  4. 不適切
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限るとされています。

解答:4

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