2018年5月に実施されました2級FP学科試験問43の問題(不動産の売買契約:民法)と解説です。
問43 民法:不動産の売買契約
【問題】
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときは、売主は、瑕疵担保責任を負わない。
- 売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。
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【解答・解説】
- 不適切。
相手方である買主が契約の履行に着手するまでであれば、売主は手付金の倍額を返還することにより、契約を解除することができます。 - 不適切。
売主は、故意、過失に関係なく、瑕疵担保責任を負うことになります。いわゆる無過失責任です。 - 不適切。
履行遅滞が成立すると、債権者(買主)は、債務者(売主)に対して、損害賠償の請求・強制執行・契約を解除することができます。
履行遅滞が成立した場合、債権者(買主)は、債務者(売主)に対して、相当の期間を定めてその履行の催告をします。そして、債務者(売主)が、その期間内に履行しなかった場合、債権者(買主)は、契約を解除することができます。
なお、履行不能の場合、債権者は、債務者に対して、その履行の催告をすることなく(無催告)、契約を解除することができます。 - 適切。
建物の売買契約成立後、その建物の引渡し前に、売主の責めに帰すことのできない事由(本問では、水害等の天災)で建物が滅失した場合、売主は、買主に対して、売買代金の請求をすることができ、買主は、売主に対して、売買代金を支払わなければなりません。
解答:4
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