問58:遺留分【2018年9月FP3級】

FP2級・3級試験教材

2018年9月に実施されましたFP3級学科試験の問58:遺留分の問題と解答・解説を掲載しております。

問58:遺留分

次の文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は( )となる

  1. 2,000万円
  2. 3,000万円
  3. 6,000万円

【解答・解説】

被相続人の兄弟姉妹と兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪を除く相続人が、遺留分の権利を有します。

遺留分の割合については、「相続人が直系尊属のみの場合、3分の1となり、相続人がそれ以外の場合、2分の1となります。

この問題では、相続人が直系尊属のみ!ではありませんので、

1億2,000万円×2分の1=6,000万円が、相続人である妻、長女、二女の3人のものとなります。

そして、6,000万円を法定相続分に従って分けることになります。

相続人が、配偶者と子供の場合

配偶者の法定相続分は、2分の1ですので、「6,000万円×2分の1=3,000万円」が、妻の遺留分の金額となります。

解答:2

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