2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問57の問題(相続時精算課税)と解答・解説です。
問題57:相続精算課税
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( 1 )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( 2 )の税率で贈与税が課される。
- (1)2,000万円 (2)10%
- (1)2,000万円 (2)20%
- (1)2,500万円 (2)20%
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【解答・解説】
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課されることになります。
(贈与者ごとの1年間の贈与を受けた財産の価額の合計額-2,500万円)×20%=贈与税額
解答:3