【2019年1月FP2級】問52:相続

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2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(相続)と解答・解説です。

問題52:相続

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  2. 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
  3. 本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
  4. 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。

解答・解説

  1. 不適切
    特別養子縁組ではないため、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
  2. 適切
    相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。
  3. 適切
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族に該当します。
  4. 適切
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了することになります。なお、届出を行わなければ、終了しません(原則)。

解答:1

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