【2020年1月FP2級】問13:生命保険料控除

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問13の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。

問題13:生命保険料控除

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。
  2. 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
  2. 不適切
    2011年12月31日以前に医療保険契約を締結したとしても、2012年(平成24年)1月1日以後に更新したのであれば、新制度の対象となり、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。
  3. 不適切
    生命保険契約に付加した傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりません。
  4. 適切
    変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となります。

解答:4

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