【2020年1月FP2級】問17:損害保険の課税関係

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問17の問題(損害保険の課税関係)と解答・解説です。

問題17:損害保険の課税関係

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
  2. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
  4. 個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。

解答・解説

  1. 適切
    自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となります。
  2. 不適切
    保険金受取人が保険料を負担していますので、一時所得として課税対象となります。
  3. 不適切
    契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、雑所得として課税対象となります。
  4. 不適切
    個人事業主の店舗兼住宅の火災保険料のうち、住居部分については、必要経費に算入することはできません。(事業部分だけ必要経費に算入!)

解答:1

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