2020年1月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第3問の問題と解説です。
第3問:2020年1月3級実技試験(資産設計)
問6:延べ面積
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
- 180㎡
- 900㎡
- 1,080㎡
↓
【解答・解説】
土地の面積×容積率=延べ面積の最高限度
↓
前面道路の幅員が12m未満で、
「6m(前面道路の幅員)×6/10×100=360%>300%(指定容積率)」となりますので、
容積率は300%となります。
↓
容積率が分かりましたので、一番最初の算式にそれぞれの数値を入れます。
300㎡(土地の面積)×300%(容積率)=900㎡が延べ面積の最高限度となります。
解答:2
問7:敷地面積
米田さんは、下記<資料>の甲土地を購入し、自宅を建築することを考えている。甲土地の建築面積の最高限度を算出する基礎となる敷地面積として、正しいものはどれか。なお、この土地の存する区域は特定行政庁が指定する区域に該当しないものとし、その他記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
- 290㎡
- 280㎡
- 240㎡
↓
【解答・解説】
建築基準法第42条第2項の道路(幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したもの。2項道路といいます。)は、原則として、道路の中心線から、両側に水平距離2mずつ後退(セットバック)した線が道路の境界線とみなされます。
そして、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分は、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
つまり、上記図の黄色の部分が敷地面積に算入されません。
ですので、「300㎡-(0.5m×20m)=290㎡」が敷地面積となります。
解答:1