保険金受取人(個人)が受け取った死亡保険金に対して課される税金について、まとめていきます。
被保険者 | 保険料負担者(契約者) | 受取人 | 税金 |
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
【所得税について】
保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同じ(B)場合には、所得税が課税されることになります。
- 死亡保険金を一時金で受け取った場合には、一時所得に該当することになります。
- 死亡保険金を年金で受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得に該当することになります。
【相続税について】
被保険者と保険料負担者(契約者)が同じ(A)場合には、相続税が課税されることになります。
- 法定相続人が受取人の場合には、非課税制度の適用があります。
- 法定相続人以外の者が受取人の場合には、非課税制度の適用がありません。
【贈与税について】
被保険者、保険料負担者(契約者)、保険金受取人全てが別人(A・B・C)である場合には、贈与税が課税されることになります。
次は、過去問を解きましょう。
↓過去問↓
翔平さんと麻衣さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に麻衣さんが2020年1月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合、課される税金は、所得税なのか?相続税なのか?贈与税なのか?
↓
麻衣さんが死亡し、翔平さんに支払われる保険金の話ですので、終身保険A(被保険者:翔平さん)については、何も考える必要がありません。
終身保険Bについては、保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同じ(翔平さん)ですので、所得税の課税対象となります。