扶養控除(所得税)について、過去問を使って解説していきます。
↓過去問(一部改題)↓
次の資料に基づいて、Aさんが〇年に適用を受けることができる扶養控除の控除額はいくら?
《設例》 Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。 <Aさんとその家族に関する資料>
<Aさんの収入等に関する資料>
※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
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配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)は、長男Cさんと長女Dさんとなります。
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CさんとDさんは、Aさんと生計を一にしています。
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Cさんの合計所得金額は、「150万円-65万円=85万円」で、58万円を超えていますので、扶養親族に該当しません。
Dさんの合計所得金額は、0円で、58万円以下となりますので、扶養親族に該当します。
※青色申告者の事業専従者等の記載はありません。
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Dさんは17歳で、16歳以上ですので、扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)に該当します。
また、Dさんは、「19歳以上23歳未満(特定扶養親族)」「70歳以上(老人扶養親族)」「特別障害者」等ではありませんので、扶養控除の控除額は38万円となります。