2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問43(不動産の売買契約)の問題と解答・解説です。
不動産の売買契約
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる。
- 土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。
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【解答・解説】
- 適切
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。
履行不能の場合には、無催告解除!ということになります。 - 適切
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還(改正民法では、現実に提供)することにより、契約を解除することができます。 - 適切
土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効です。 - 不適切
瑕疵担保責任は無過失責任です。
2020年9月の試験からは、瑕疵担保責任ではなく、契約不適合責任となります。つまり、この問題を解く必要はありません。
詳細は、テキスト完成版とポイント解説でご確認ください。
解答:4