問42:宅地建物取引業法【2018年9月2級FP学科試験】

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問42(宅地建物取引業法)の問題と解答・解説です。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
  2. 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

【解答・解説】

  1. 適切
    専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
    なお、専任媒介契約(非専属型)も同じです。
  2. 適切
    宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 不適切
    売買契約締結後遅滞なく!ではなく、契約締結前に重要事項の説明が必要となります。
    仮に、買主が宅地建物取引業者であれば、説明不要となります。しかし、35条書面については交付する必要があります。
  4. 適切
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
    仮に、買主が宅地建物取引業者であれば、この規定は適用されません。つまり、10分の2を超える手付を受領することができます。

解答:3

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