【2020年9月FP3級】問23:敷地等と道路

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP3級学科試験の問23の問題(敷地等と道路)と解答・解説です。

問題23:敷地等と道路

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。

【解答・解説】

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

なお、例外として

次のいずれかに該当する建築物の敷地については、道路に2m以上接していなくてもよい。

  • その敷地が幅員4m以上の道(農道など道路に該当するものを除く)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
    なお、国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が200㎡以内の一戸建ての住宅であることとする。
  • その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

解答:〇

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