【2020年(令和2年)9月FP2級解説】問25:株式の信用取引

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問25の問題(株式の信用取引)と解答・解説です。

問題25:株式の信用取引

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
  2. 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
  3. 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
  4. 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。

解答・解説:株式の信用取引

  1. 不適切
    一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができません。逆も同じで、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することができません。
  2. 適切
    信用取引では、「買い」から取引を開始することも、「売り」から取引を開始することもできます。
  3. 不適切
    委託保証金の額は、30万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は30%以上でなければなりません。
  4. 不適切
    最低保証金維持率割れとなった場合には、追加保証金を差し入れなければなりません。

解答:2

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